ピステのルール


第39期SAJ 公認パトロール
隊長 伊島達也

 

一人一人の心がけで、少しでもスキー場の事故が少なくなるようご協力をお願いいたします。もし事故がおこったら、 事故に遭遇したら、必ずパトロールに連絡してください。そして後方から来るスキーヤー、スノーボーダーの二次事故防止にご協力をお願いします。


 スキーやスノーボードをしていて、怪我をしたり事故を目撃したことがある方は多いと思います。舞子パトロール隊は、毎朝すべてのコースを巡回し、障害物の除去やロープやネットの張り直し、ゲレンデの穴埋等の危険個所を処理し、お客様に安全に滑っていただけるよう作業を行っております。日々の安全管理を確実に行っているのですが、残念ながらスキー場の事故は非常に多いのが現状です。事故は避けることのできない偶発的な事故もありますが、多くの場合簡単なルールやマナーを守らなかったことに、自然環境が複合的に重なり合って発生しています。
 自分を過信してしまったり無理をしすぎると、結果として事故や怪我に遭遇してしまいます。またスキー場は自然の中にあり、自然は美しいけれども、その中に危険がつきまといます。

 「原因は自分だけど、事故はお互い様だし、自分には責任は無いよ!」と言って、全く反省しない人もいて、後でトラブルになることがあります。
 お互いがルールーやマナーを守って滑走していれば、こういったトラブルになることは少ないはずですが、ルールやマナーを守らなかったために起きてしまった事故は、その発生原因が双方にあったり、双方以外の見知らぬ第三者が原因であったりすることもあり、複雑になることがあります。
 また、最近は少なくなりましたが、一部の心無いスノーボーダーのマナー違反が他のスキー場と同様に見受けられます。
 雪崩のおそれのある進入禁止のエリアには、ネットや掲示板で進入しないよう警告しているのですが、それを無視して禁止されているオフピステへ入るスノーボーダーがいます。
 ひとたび雪崩が起きると、多くの人が迷惑を受け関係の無い人を巻き込んでしまうような、個人の責任では済まされない重大事故につながる危険性があります。スキー場は皆が共に楽しむスノーフィールドであることを認識し、くれぐれも進入禁止エリアには立ち入らないようご協力下さい。


▼ 2008シーズン セントレジャー舞子パトロール隊

パトロール隊員 19名
全エリア隊長 伊島 達也
長峰奥添エリア
  • 隊長  1名
  • 副隊長 1名
  • 隊員  7名
舞子エリア
  • 隊長  1名
  • 副隊長 1名
  • 隊員  7名
※SAJ公認パトロール資格保持者5名
※SAJスキー指導員資格保持者1名
※全隊員が日赤救急法資格を保持


* 以下の滑走責任義務を理解し、常に安全を意識してください。それはあなたの責任です。

■ 国際スキー連盟(FIS)ピステのルール

  • スキーヤー・スノーボーダーは他人を危険にさらしたり、迷惑・損害を与えたりしないように行動しなければならない。
  • スキーヤー・スノーボーダーはコントロールして滑走しなければならない。
  • スキーヤー・スノーボーダーは自分のスピードや滑り方を混雑状況に応じて順応させるのと同様、個人の能力、地形条件、雪の状態、気象状況にも順応させなければならない。
  • 後ろから滑るスキーヤー・スノーボーダーは、前方にいるスキーヤー・スノーボーダーを危険にさらさないようなルートを選ばなければならない。
  • スキーヤー・スノーボーダーは、追い越されるスキーヤー・スノーボーダーが意図的な動きでも無意識な動きでも、それをするのに十分なスペースを残すという条件で、上からあるいは下から、右あるいは左から、他のスキーヤー・スノーボーダーを追い越しても構わない。
  • コースに入ろうとしたり、あるいは止まった後再び滑り出したり、斜面を登ろうとするスキーヤー・スノーボーダーは自分自身や他人を危険にさらすことなくそれができるよう、その斜面の上下を確認しなければならない。
  • 絶対に必要でない場合には、スキーヤー・スノーボーダーはピステの幅の狭いところ、見通しが良くない場所で止まることを回避しなければならない。そのような場所で転倒したら、スキーヤー、スノーボーダーはできるだけ速やかにピステを空けなければならない。
  • スキーを履かずに足で昇るか、足で降りるスキーヤー・スノーボーダーはともに、ピステの端を維持しなければならない。
  • スキーヤー・スノーボーダーは標識やマークをすべて尊重しなければならない。
  • 事故のときには、すべてのスキーヤー・スノーボーダーは援助をする義務がある。
  • すべてのスキーヤー・スノーボーダーおよび目撃者は、責任を負う当事者である無しに拘わらず、事故のあとで名前と住所を交換しなければならない。

■ スキー安全対策協議会、スキーヤー滑走心得

  1. 安全は人を気づかう心から
  2. 自分で守る自分の安全
  3. 前を滑るスキーヤーに優先権
  4. 滑り出し・横断・合流、安全確認
  5. コースをふさぐ立ち止まり・油断は常に事故のもと
  6. 鉢合わせ 互いに左へ衝突回避
  7. 滑る以外はコースの端を
  8. まずチェック 用具・服装
  9. みんなで守ろう 指示・標識
  10. 進んで助け合おう 事故のとき

■ 全日本スキー連盟(SAJ)安全10則

  1. 準備運動忘れずに
  2. 無理なスピード事故のもと
  3. 自信過剰は事故のもと
  4. 睡眠不足はケガのもと
  5. 止まるな、休むなコースの中で
  6. 割り込みや無理な追い越しやめましょう
  7. 安全締具も調節次第
  8. 服装整え安全第一
  9. もう一回、そこがスキーのやめどころ
  10. 事故なら無理をしないこと

■ スキー安全対策協議会、国内スキー等安全基準

第2章 スキーヤーの安全基準
【スキーに伴う危険】

スキーをする場合には次のような危険と出遭うことがあります。スキーヤーはこれをよくわきまえ、注意深く行動するように努めます。

  1. 降雪・雨・強風・濃霧など天候による危険
  2. 崖・急斜面・凹凸など、地形による危険
  3. アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など雪や氷の状態による危険
  4. 岩石・茂み・切り株・立ち木・露出した地表など、自然の障害物による危険
  5. リフト支柱・造雪設備・建物など、人工の障害物による危険
  6. 他のスキーヤーとの接近や衝突による危険
  7. スキーヤー自らの失敗による危険
  8. その他これに類する危険
【他の人への配慮】

スキーヤーは他の人を危険な目にあわせたり、傷つけたり、その持ち物を損なったりしないようにします。

【危険の回避】

スキーヤーは自分の体調や能力、地形や雪や気象の状態、その他の状況に合わせてコースや滑り方を選びます。また、速度と進路を適切に保ち、他の人や物体との衝突を避けます。
管理が行われていない場所では、自己の注意と責任で危険を避けるようにします。
引率される人は、引率者の指示や注意に従うほか、自己の判断で危険を避けるようにします。

【流れ止め】

スキーヤーは、斜面で流れたとき大きな危険をほかの人に与えるおそれがある用具には、流れないように工夫された装置をつけて使用します。

【表示・掲示・標識及び指示】

スキーヤーは、スキー場にある表示・掲示・標識に注意し、それらや係員の支持にしたがいます。
スキーヤーは、降雪・濃霧・日没時など視界が悪いときには、これらの表示・掲示・標識を、みずから進んで読み取るように努めます。

【優先】

スキーヤーは、他の人の滑走や通行を妨げる危険がないよう、次のルールに従います。

  1. 前方を滑っているスキーヤーを優先させること。
  2. 滑りだし・停止・流入・横断のときは、上から滑り降りてくるスキーヤーを優先させること。
  3. 立ち止まり・登り・歩行下りのときは、コースの端を利用し、滑っているスキーヤーを優先させること。
  4. 業務のため通行するパトロール員や雪上車両を優先させ、その進路をあけて停止か徐行をすること。
【禁止事項】

スキーヤーは次のことをしないようにします。

  1. 閉鎖されたコースや立ち入り禁止の区域へ進入すること。
  2. 人はもちろん人工や自然の物体に接近して滑走すること。
  3. 滑走式リフトの線路を、指定以外の所で横断すること。
  4. リフトの運行を妨げる行為をすること。
  5. 雪上車両に接近すること。
  6. 表示物・掲示物・標識類を損なうこと。
  7. 空き缶・煙草の吸殻・その他の物品を所定の場所以外に捨てたり、放置したりすること。
  8. いたずらに、コースの中を靴足のままで歩くこと。
  9. 犬などの動物をコースの中に放つこと。
  10. アルコールや薬物の影響その他の事情により、心身が正常でない状態でスキー場に入ること。
  11. その他、他の人や自分の安全をおびやかすこと。
【徐行】

スキーヤーは、次のときは徐行をします。

  1. 降雪・濃霧・日没時などで、視界が悪いとき。
  2. 地形や障害物で、進路の前方が見えにくいとき。
  3. 徐行の標識があるとき。
  4. 安全地帯に近づいたとき。
  5. リフト乗り場や降り場に近づいたとき。
  6. コースが混雑しているとき。
  7. その他、徐行しないと危険だと判断されたとき。
【独占行為】

スキー場で、一般のスキーヤーに利用されるコースや施設を独占して使用するときは、スキー場管理者の許可を要します。

【救助】

スキーヤーは事故に遭っている人を発見したときは進んで救助に当たり、できるだけ早くパトロール員に通報します。

【身分証明の義務】

スキーヤーは、傷害事故の当事者となったときは、自分の住所氏名をパトロール員と相手方に通知した後で、現場を離れるものとします。救助を求めるためにやむを得ず現場を離れたときは、必要な行動が終わった後すぐにこの通知をします。また、事故にかかわったときは、パトロール員の求めに応じて身分証を提示するものとします。

【秩序の維持】

この章に記すことを守らず、他の人の迷惑となるような行為を注意されてもなお改めないスキーヤーは、スキー場管理者から、スキー場を退出するよう求められる場合があります。

【スキー場職員への準用】

勤務中のスキー場職員の行動についても職務上の正当な理由があるときを除き、原則として、この章の基準を準用します。

ピステのルール


 

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